日本シミュレーション学会 定款・内規

目次


2012年7月13日 制定・施行
2020年7月21日 更新

第1章  総 則

(名称)

第1条  本法人は、一般社団法人日本シミュレーション学会(以下「本法人」という。)と称し、英文では、Japan Society for Simulation Technology と表示する。

(主たる事務所等)

第2条 本法人は、主たる事務所を東京都新宿区に置く。
  2 本法人は、理事会の決議を経て必要の地に従たる事務所を置くことができる。

第2章  目的及び事業

(目的)

第3条 本法人は、シミュレーションに関わる学術研究の促進を図り、もって学理及び技術の向上発展に寄与するとともに、その成果を社会に還元する活動を行うことを目的とする。

(規 律)

第4条 本法人は、総会(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法」という。)上の社員総会(以下「総会」という。)とする。)が別に定める倫理規程に則り、事業を公正かつ適正に運営し、前条に掲げる公益目的の達成と社会的信用の維持、向上に努める。

(事業)

第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

    (1) 会誌、資料、図書、その他印刷物の編集、発行、配布
    (2) 研究委員会及び研究会の開催
    (3) 見学会、講演会、講習会の開催
    (4) 産業界から提起された問題解決を目的とするプロジェクト事業
    (5) 内外の関連学協会との連絡及び協力
    (6) ホームページ、ニュースレター等電子媒体及び印刷物による広報事業
    (7) 研究の奨励及び研究業績の表彰
    (8) その他、目的を達成するために必要な事業

(公 告)

第6条 本法人の公告は、電子公告により行う。
  2 事故、その他やむを得ない事由により、電子公告をすることができない場合は、官報に記載する方法により行う。

(機関の設置)

第7条 本法人は、総会及び理事のほか、理事会及び監事を置く。

第3章 会 員

(種 別)

第8条 本法人の会員は、次の6種とする。

    (1) 正会員
    シミュレーションに関する研究又は実施に関心を持つ個人
    (2) フェロー会員
    正会員のうちシミュレーションに関して功績のあった個人又は本法人の目的達成に貢献した個人で理事会の決議を経た者
    (3) 名誉会員
    70歳以上のフェロー会員又は正会員のうちシミュレーションに関して特に顕著な功績のあった個人又は本法人の目的達成に多くの貢献をした個人で総会の決議を経た者
    (4) 学生会員
    大学学部、大学院あるいはこれに準ずる学校の在学生のうち、本務が学生であり、シミュレーションに関する研究又は実施に関心を持つ者
    なお、学生会員は、社会人になると同時に自動的に正会員となる
    (5) 賛助会員
    本法人の目的に賛同し、その事業を後援する個人又は団体
    (6) 永年会員
    定年を迎えられ、20年以上会員歴のある65歳以上の会員を有資格者として、理事会の決議を経た者

2 本法人の社員は、概ね正会員及びフェロー会員10人の中から1人の割合をもって選出される代議員をもって法上の社員(以下、「社員」という。)とする。なお、端数の取扱いについては理事会で定める。

3 代議員を選出するため、正会員及びフェロー会員による代議員選挙を行う。代議員選挙を行うために必要な細則は理事会において定める。

4 代議員は、正会員及びフェロー会員の中から選ばれることを要する。正会員及びフェロー会員は、前項の代議員選挙に立候補することができる。

5 第3項の代議員選挙において、正会員及びフェロー会員は他の正会員及びフェロー会員と等しく代議員を選挙する権利を有する。理事又は理事会は、代議員を選出することはできない。

6 第3項の代議員選挙は、原則として2年に1度、4月に実施することとし、代議員の任期は、選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし、代議員が社員総会決議取消しの訴え、解散の訴え、責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(法第266条第1項、第268条、第278条、第284条)を提起している場合(法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には、当該訴訟が終結するまでの間、当該代議員は社員たる地位を失わない(当該代議員は、役員の選任及び解任(法第63条及び第70条)並びに定款変更(法第146条)についての議決権を有しないこととする)。

7 代議員が欠けた場合又は代議員の員数を欠くこととなるときに備えて補欠の代議員を選挙することができる。補欠の代議員の任期は、任期の満了前に退任した代議員の任期の満了する時までとする。

8 補欠の代議員を選挙する場合には、次に掲げる事項も併せて決定しなければならない。
 (1) 当該候補者が補欠の代議員である旨
 (2) 当該候補者を1人又は2人以上の特定の代議員の補欠の代議員として選任するときは、その旨及び当該特定の代議員の氏名
 (3) 同一の代議員(2人以上の代議員の補欠として選任した場合にあっては、当該2人以上の代議員)につき2人以上の補欠の代議員を選任するときは、当該補欠の代議員相互間の優先順位

9 第7項の補欠の代議員の選任に係る決議が効力を有する期間は、選任後最初に実施される第6項の代議員選挙終了の時までとする。

10 正会員及びフェロー会員は、法に規定された次に掲げる社員の権利を、社員と同様に本法人に対して行使することができる。

    (1) 法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
    (2) 法第32条第2項の権利(社員名簿の閲覧等)
    (3) 法第57条第4項の権利(社員総会の議事録の閲覧等)
    (4) 法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
    (5) 法第51条第4項及び第52条第5項の権利(議決権行使書面の閲覧等)
    (6) 法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
    (7) 法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)
    (8) 法第246条第3項、第250条第3項及び第256条第3項の権利(合併契約等の閲覧等)
11 理事又は監事は、その任務を怠ったときは、本法人に対し、これによって生じた損害を賠償する責任を負い、法第112条の規定にかかわらず、この責任は、すべての正会員及びフェロー会員の同意がなければ、免除することができない。

(入 会)

第9条 本法人に入会を希望する者は、所定の入会申込書をもって申込むものとし、理事会の承認を受けなければならない。

2 名誉会員に推薦された者は、種別変更の手続きを要せず、本人の承諾をもって名誉会員となる。

3 フェロー会員に推薦された者は、種別変更の手続きを要せず、本人の承諾をもってフェロー会員となる。

4 永年会員に推薦された者は、種別変更の手続きを要せず、本人の承諾をもって永年会員となる。

(会費)

第10条 本法人の会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。ただし、名誉会員、永年会員は、会費を納めることを要しない。

2 既納の会費は、いかなる理由があってもこれを返還しない。

(会員の特典)

第11条 会員は、本法人が刊行する機関誌及び資料の優先的配布を受けることができる

(会員資格の喪失)

第12条 会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

    (1) 退会届を提出したとき
    (2) 死亡若しくは失踪宣告を受けたとき
    (3) 継続して3年以上会費を滞納したとき
    (4) 除名されたとき
    (5) 総社員が同意したとき
    (6) 団体が解散し又は破産したとき

(退 会)

第13条 会員は、未納の会費を完納の上、理事会に理由を付した退会届を提出して、任意に退会することができる。

(除 名)

第14条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の決議を経てこれを除名することができる。この場合、その会員に対し総会の日の1週間前までにその旨を通知し、かつ、総会において弁明の機会を与えなければならない。

    (1) この定款等に違反したとき
    (2) 本法人の名誉を著しく傷つけ又は本法人の目的に反する行為のあったとき
    (3) その他除名すべき正当な事由があるとき

第4章 総 会

(種 類)

第15条 本法人の総会は、定時総会と臨時総会の2種類とする。

(構 成)

第16条 総会は、社員をもって構成する。

(議決権)

第17条 総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(権 限)

第18条 次の事項は、総会に提出し、その承認を受けなければならない。

    (1) 定款の変更
    (2) 解散及び合併
    (3) 事業の計画及び収支予算についての事項
    (4) 事業の報告及び収支決算についての事項
    (5) 理事及び監事の選任又は解任についての事項
    (6) 会費の額
    (7) 理事会において必要と認めた運営に関する重要事項
    (8) その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

(招集及び開催)

第19条 総会は、定時総会として毎年1回、事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に臨時総会を開催する。

2 総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。

3 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。

4 総会を招集するには、会長は、総会の日の1週間前までに、社員に対してその通知を発しなければならない。ただし、法第38条第1項第3号又は第4号に掲げる事項を定めた場合には、総会の日の2週間前までにその通知を発しなければならない。

(議 長)

第20条 総会の議長は、会長がこれに当たる。

2 会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、出席した副会長の中から議長を選出する。

(決 議)

第21条 総会は、法令又はこの定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

       (1) 社員の除名
       (2) 監事の解任
       (3) 定款の変更
       (4) 解散
       (5) その他法令で定められた事項

(代 理)

第22条 総会に出席できない社員は、他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては、当該社員又は代理人は、代理権を証明する書類を本法人に提出しなければならない。

 2 当該社員又は代理人は、代理権を証明する書面の提出に代えて、書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

3 第1項及び第2項の場合における第21条(決議)の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(書面による議決権、電磁的方法による議決権の行使)

第23条 社員は、議決権行使書面に必要な事項を記載し、総会招集通知に記載された期間内に本法人に提出し、議決権の行使ができる。この場合、書面によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する。

2 社員は、議決権行使書面に記載すべき事項を電磁的方法により本法人に提供し、議決権の行使ができる。電磁的方法によって行使した議決権の数は出席した社員の議決権の数に算入する。

3 第1項及び第2項の場合における第21条(決議)の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

(決議及び報告の省略)

第24条 理事又は社員が、総会の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。

(議事等の通知)

第25条 総会の議事の要領及び決議した事項は、会員に書面又は本法人のホームページ等に掲示して全会員に通知する。

(議事録)

第26条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成し、議長及び会議で選任された出席者代表2名以上が署名押印して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

    (1) 開催された日時及び場所
    (2) 会員の現在数
    (3) 出席した会員の数(委任状を含む)
    (4) 決議事項
    (5) 議事の経過の要領及びその結果
    (6) 議事録署名人の選任に係る事項
    (7) その他法務省令で定められた事項

第5章 役 員

(役員の設置)

第27条 本法人には、次の役員を置く。

    (1) 理 事 10名以上、25名以内
        うち 会 長 1名
        副会長 2名以内
    (2) 監 事 2名以内

2 会長及び副会長をもって、法上の代表理事とする。

(選任等)

第28条 役員の選任は、次のとおりとする。

    (1) 理事及び監事は、正会員、フェロー会員及び理事会の推薦する候補の中から総会において選任する。
    (2) 会長及び副会長は、正会員、フェロー会員及び理事会の推薦する候補の中から理事会において選定する。
    (3) 役員は、就任のときに本法人の正会員又はフェロー会員でなければならない。

2 監事は、理事又は本法人の職員を兼ねることはできない。

(役員の職務)

第29条 会長は、本法人を代表し、その業務を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によってその職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

    (1) 理事の職務の執行を監査すること
    (2) 理事に対して事業の報告を求め、業務及び財産の状況を調査すること
    (3) 前2号の規定による監査の結果、本法人の業務又は財産に関し不正の行為若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを理事会に報告すること
    (4) 理事の業務執行の状況又は本法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理事会の招集を請求すること

(役員の任期)

第30条 本法人の理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。いずれも再任を妨げない。

2 会長は、原則として2期以上連続して就任することはできない。

3 補欠又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

4 補欠により選任された監事の任期は、前任者の残任期間とする。

5 役員は、その任期満了後でも後任者が就任するまでは、なお、役員としての権利義務を有する。

(解 任)

第31条 理事及び監事は、いつでも、総会の決議によって解任することができる。

(報酬等)

第32条 理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、常勤の理事及び監事に対しては、総会において定める総額の範囲内で、総会において別に定める報酬等の支給の基準に従って算定した額を報酬等として支給することができる。

(取引の制限)

第33条 理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、総会の承認を得なければならない。

    (1) 自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
    (2) 自己又は第三者のためにする本法人との取引
    (3) 本法人が本法人の理事の債務を保証すること、その他理事以外の者との間における本法人と本法人の理事との利益が相反する取引

2 前項の取引をした理事は、その取引の重要な事実を遅滞なく総会に報告しなければならない。

(責任の一部免除)

第34条 本法人は、法第111条第1項に基づく役員の賠償責任について、法に定める要件に該当する場合は、理事会の決議により、賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として、免除することができる。

第6章 理 事 会

(権 限)

第35条 理事会は、次の職務を行う。

    (1) 本法人の業務執行の決定
    (2) 理事の職務の執行の監督
    (3) 会長及び副会長の選定及び解職

2 理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。

    (1) 重要な財産の処分及び譲受け
    (2) 多額の借財
    (3) 重要な使用人の選任及び解任
    (4) 従たる事務所その他の重要な組織の設置、変更及び廃止
    (5) 本法人の業務の適正を確保するための体制の整備
    (6) 法第114条第1項の規定による役員等の責任の一部免除

(理事会の招集)

第36条 理事会は、3箇月に一度以上開催するものとし、会長が招集する。ただし、会長以外の理事から会議の目的たる事項を示して招集を請求されたときには、会長は、速かに臨時理事会を招集しなければならない。

2 理事会を招集するときは、会長は、理事会の日の1週間前までに、各理事及び各監事に対してその通知を発しなければならない。

(理事会の議長)

第37条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。会長が欠けたとき、又は会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名した順序により副会長が代行する。

(決 議)

第38条 理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、 その過半数をもって行う。

(決議の省略)

第39条 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、その提案について、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、この限りでない。

(報告の省略)

第40条 理事又は監事が、理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知した場合においては、その事項を理事会に報告することを要しない。ただし、法第91条第2項の規定による報告(会長及び副会長の職務執行の状況報告)については、この限りでない。

(議事録)

第41条 理事会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した会長、副会長及び監事が署名押印して10年間主たる事務所に備え置くものとする。

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第42条 本法人の資産の管理・運用は、理事会が別に定める資産管理運用規程によるものとする。

(経費の支弁)

第43条 本法人の事業遂行に要する費用は、会費、事業に伴う収入及び資産から生ずる果実等の運用財産をもって支弁する。

(事業計画及び収支予算)

第44条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、会長が作成し、総会の承認を得なければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に、当該事業年度が終了するまでの間備え置く。

(事業報告及び決算)

第45条 本法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号及び第2号の書類についてはその内容を報告し、第3号から第5号までの書類については承認を受けなければならない。

    (1) 事業報告
    (2) 事業報告の附属明細書
    (3) 貸借対照表
    (4) 損益計算書(正味財産増減計算書)
    (5) 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書

2 第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置くとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

    (1) 監査報告
    (2) 理事及び監事の名簿

3 第1項及び第2項各号の閲覧については、法令の定めによる。

(事業年度)

第46条 本法人の事業年度は、毎年6月1日から翌年5月31日までとする。

(臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の決議を経なければならない。

(剰余金の不分配)

第48条 本法人は、剰余金の分配を行うことができない。

第8章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)

第49条 この定款は、総会の決議によって変更することができる。

(解 散)

第50条 本法人は、総会の決議その他法令で定められた事由により解散する。

(残余財産の処分)

第51条 本法人の解散(合併又は破産による解散を除く)に伴う残余財産は、総会において総社員の4分の3以上の決議を経て、公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)

第52条 本法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。

2 情報公開に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。

(個人情報の保護)

第53条 本法人は、業務上知りえた個人情報の保護に万全を期すものとする。

2 個人情報の保護に関する必要事項は、理事会の決議により別に定める。

第10章 委員会等

(委員会等の設置及び内規等)

第54条 本法人の運営を円滑に行うため、理事会の決議を経て、各種の委員会を置くことができる。又、これらの委員会内規は別に定めるものとする。

(事務局及び職員)

第55条 本法人の事務を処理するため、事務局を設置することができる。

2 会長は、理事会の承認を経て、事務局に事務局長及び事務員を置くことができる。

3 事務局の組織及び運営に関する事項は、理事会の承認を経て、会長が別に定める。

附 則

1.この定款に定めるもののほか、本法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

2.本法人の設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

    設立時社員
     氏名 田中 覚
    設立時社員
     氏名 萩原一郎
    設立時社員
     氏名 大石進一

3 本法人の設立当初の役員は、次のとおりである。

    設立時代表理事(会長)
     氏名 田中 覚
    設立時代表理事(副会長)
     氏名 萩原一郎
    設立時代表理事(副会長)
     氏名 大石進一
    設立時理事
     田中 覚
     萩原一郎
     大石進一
     小山田耕二
     小野 治
     加藤 整
     小西克巳
     佐藤拓朗
     荻田武史
     岡本孝司
     奥田洋司
     マルズキ・ビン・カーリッド
     長谷川浩志
     古田一雄
     小机わかえ
     濱本和彦
     渡邉正宏
     尾崎克久
     山﨑眞見
    設立時監事
     堀端康善
     宮本良之

4 本法人の設立後、理事会の定める期日に、任意団体日本シミュレーション学会の正会員、フェロー会員、学生会員、名誉会員、賛助会員であった者は、本法人の正会員、フェロー会員、学生会員、名誉会員、賛助会員にそれぞれ自動的に入会するものとする。同様にシニア会員については正会員に自動的に入会する。この入会には入会金を要しない。

5 本法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、本定款第44条の規定に係わらず、設立総会の定めによるところとする。

6 本法人の会費は、総会が別途定める会費規程による。


以上、一般社団法人日本シミュレーション学会設立のためこの定款を作成し、設立時社員田中覚他2名の定款作成代理人である司法書士有野久雄は、電磁的記録である本定款を作成し、電子署名する。



平成24年8月20日
 設立時社員
 氏名 田中 覚
 設立時社員
 氏名 萩原一郎
 設立時社員
 氏名 大石進一
 上記設立時社員3名の定款作成代理人
 司法書士 有野久雄

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